最低賃金は、最低賃金法に基づいて決定されたもので、臨時・パート・アルバイト等を含め、すべての労働者に適用されます。使用者は、適用される最低賃金額等を周知するとともに、必ずこの金額以上の賃金を支払わなければなりません(最賃法第5条)。
 「必ずチェック 最低賃金!」

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